お世話になります。パソコンに不慣れで中高齢な私です。

毎年2月に入りますと、確定申告の時期に入ります。

この時期、何だか気ぜわしくなるのですが、脳卒中(脳出血)を発症している私と家族の医療費の合計が高額になりますので、確定申告で医療費の控除を受けています

医療費領収書を税務署に提出(2センチ程度の領収書の厚さにはあります)する準備作業は意外に大変な作業。

ところが、2017年分医療費(つまり、2018年に行う確定申告から)から、実際の領収書の提出は不要となり、「医療費控除の明細書」を提出することで手続きが完了することになったのです。

領収書を提出する準備をしてきた私にとって、急な手続きの変更。

今回(2018年)の確定申告については、従来のとおり、領収書の提出をする経過措置を適用し、2019年の確定申告から、新方式で手続きをしたいと考えてます。

今回は、経過措置で本当に助かったのですが、法改正など制度の変化に対応する能力の必要性を痛感しました。

毎年3月15日まで申告納付する確定申告

そもそも確定申告は、通常は毎年2月16日〜3月15日までの期間に申告(年によって期間が変わることがありますので税務署に確認ください)することになります。

2018年は、2月16日〜3月15日の期間に申告することになりますので、医療費控除など申告をされる方は、申告する医療費の一覧表の作成と領収書の提出準備が意外に大変ではないでしょうか。

何が変わったと言いますと(改正のポイント)…

医療費控除の領収書の提出は不要に

これが大きなポイントですね。

医療費の領収書の添付が不要になります。

一方、自宅で5年間保存義務が課せられことに…

つまり、5年間医療費領収書を大切に保管する義務があるのです。

メリットデメリット双方存在する改正ではないでしょうか。

医療費控除の明細書の添付が必要に

これも大きなポイントですが、領収書の提出が不要になる一方、医療費控除の明細書という一覧表的な資料の提出が必要なりました。

この様式は、国税庁のホームページからダウンロードできますので、そちらをご参考にして下さい。

ただ、この様式が今まで私が作成し使用してきた一覧表とはフォームが異なることから、2018年の確定申告は経過措置を適用し、2019年の確定申告は改正後の手続きをしたいと考えてます。

▼医療費控除の明細書は国税庁のホームページからダウンロードしたいと思います。

医療費の領収書は自宅で5年間保存の義務

改正により、医療費の領収書の提出のかわりに、医療費控除の明細書の提出が必要になったことで、医療費領収書の自宅での5年間保存の義務が生じることになりました。

法人や個人事業主であれば、領収書や青色申告など帳簿書類を保管する対応は日常的なことですから、書類の5年間保存に関する事務負担はそれほど大きくはないと思います。

しかし、それ以外の殆どの方にとって、書類の5年間保存は意外に大変なことなのかもしれません。

税務署の担当官が…

「医療費控除に使用した領収書を見せてください」

と自宅を訪ねてきた場合…

「ちょっと、領収書がどこに行ったか不明なのですが…」

と掲示できなければ、その義務を果たしたことにはなりませんから、説明が苦しくなる可能性があります。

そう考えると、長期間書類を保管するファイルなどが今後必要になってくるかもです。

私の場合、確定申告に使用する専用のファイル(背表紙はエクセルで作成しています)は従来から使用してましたので、今後もこれを継続することになると思います。

▼税務署へ提出した領収書などをコピーして保管していたキングファイル。

実際に税務署へ相談してみると…

直接担当官から説明を聞かなければ安心できない中高齢な私ですから、改正のポイントや医療費領収書の5年間保存義務などについて、税務署の担当官へ直接相談をしてみました。

すると、概ね国税庁のホームページで紹介されている内容のとおりでしたので、本当に納得した次第です。

ただ、医療費領収書の5年間保存義務について…

「領収書の保管に関する事務負担が申告者に課せられる点については、税務署で領収書の保管が不要になることがメリットなのですか?」

と質問したところ否定しませんでしたので、確定申告時に提出された大量の医療費領収書の保管が不要になるコストメリットが大きな要因ではないかと私個人的に考えてます。

いずれにしましても、申告者側での医療費領収書の5年間保存義務はしっかりと果たさなければならないと考えてます。

経過措置を活用する2018年の確定申告

医療費領収書の提出が不要になったことの改正について、全く知らなかった私は、2018年の確定申告のみ従来タイプ(医療費領収書の提出をする)で申告しようと考えてます。

1年間に溜まる医療費領収書はかなりの量になりますから、2018年は、改正後の医療費控除の明細書で集計し、確定申告時の事務負担の増大を避けたいと思います。

まとめ

医療費控除の申告を実施することで、所得税の一部が還付されるというメリットがありますので、利用可能な方は是非申告をした方が良いのかもしれません。

確定申告(医療費控除)の申告受付が開始されますと、直ぐにでも実施したいと思います。

 

ブログ運営者:でなおし

私は、九州北部在住の地元企業に勤める50代会社員です。

50歳で早期退職する予定でしたが、退職届を提出する直前に脳出血を発症。退職は取りやめになり、1年間休職のあと復職し、現在に至ります。

ブログ運用は、2014年から開始。 

2020年3月には650記事に到達。カテゴリーを別ブログ(特化ブログ)として立ち上げ、4つのブログを運用しています。

当ブログは、自動車、グルメ、ライフなどを投稿している雑記ブログ。

2019年7月、キャンピングカー(トイファクトリーアルコーバ:ハイエース)を購入し、妻と二人でキャンピングカーの旅を楽しんでます。

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