お世話になります。パソコンに不慣れで中高齢な私です。

回復期病院の退院が間近になると、自動車の運転に関する手続きが気になり始めます。

私が、仕事で自動車運転をするということ。

プライベートでも自動車運転をするといういこと。

そのような背景から、運転の可否によって行動範囲が極端に制限される可能性があるからです。

そこで、私の場合における自動車運転再開までの手続きについて纏めてみました。

なお、道路交通法の改正がされたばかりなので、都道府県ごと、病院ごと、医師ごとに対応が異なる可能性がありますから、あくまで参考程度という位置付けで…

具体的には、主治医・所轄警察署・運転免許試験センターへご確認下さい。

きっと、丁寧に教示いただけると思います。

 

 




 

 

改正された道路交通法に基づく手続き(平成26年6月施行)

一定の病気等に罹患している運転者が対象

「道路交通法第103条(運転免許の取り消し、効力の停止)」に関する処分基準によると、

「病気等の事由により運転免許の取消し又は効力の停止を行う場合の基準は…」

とても長いので割愛しますが…

一言で言うと!

私が発症した脳梗塞(脳出血)の場合であれば、運転を再開する前に、医師による診断と運転免許試験場での臨時面談をする受ける必要があるようなのです。

患者さんの症状は個別に異なること。

また、都道府県により一概には言えないので、最終的には個別判断になりそうです。

適性相談と臨時適性検査に該当

運転免許の取得や更新時に実施される適性検査とは別に、適性相談臨時適性検査というものがあります。

今回私は、脳卒中(脳出血)を発症しましたから、最初に運転免許試験場で適性相談を受ける必要があります。

その際に、医師の診断書を提出(公安委員会指定様式の診断書[診断書の取得は管轄警察署の交通課])します。

係官は診断書を元に「適性相談」を実施し、要件をクリアすれば、自動車運転再開となります。

ただし、適性相談の中で係官が必要と判断すれば、臨時適性試験や医師への確認などが発生する可能性があります。

何にしましても、運転免許試験場における適性相談を受けることから始まるようです。

免許更新時には質問票の提出が義務化

また、今回私は免許更新ではありませんが、将来免許更新のタイミングが到来。

その際は、過去5年間に麻痺を伴う病気を発症したことがあるか否かを質問票に回答する義務が発生します。

因みに、私の次回免許更新時は、この質問票の質問に対して「麻痺有」と回答しますので、当然に係官との面談が実施されて免許更新が終了する予定です(今回臨時面談を実施した記録は運転免許試験場で記録しているので、免許更新時に改めて医師の診断書を取得する必要はありません。

つまり、再発などの発生がなければ、医師の診断書は一通取得すれば良いことになります)。

意外に、免許更新時の手続きと病気等の事由によって取り消し及び拒否をすることを混同されている方が多いのかもしれません。

私に必要な手続き

臨時の適性検査に該当すると思われるが

色々と述べてきましたが、ここで私の手続きを整理したいと思います(患者ごと都道府県ごとに対応が異なる可能性がありますので、具体的には個別にご確認下さい)。

①回復期病院を退院(事前に主治医と運転免許再開につき打ち合わせを実施)

②自動車学校のペーパードライバー講習[コース内講習]を受講(受講後は記録書の写しを頂く)

③自動車学校から頂いた受講に関する記録所の写しを主治医に提出し、公安委員会指定の診断書の記載を依頼する(自動車学校が記録所の写しの提出を拒む場合は、後日主治医から自動車学校へ問い合わせがある可能性を伝えて了解を得ておく)

④主治医の診断書が完成したら、運転免許試験場へ出頭し、適性相談を受ける(適性相談は、係官の他の業務との兼ね合いから、夕方に実施されることが多く、1日に受け付ける適性相談の件数に限界があることから、予約を求められることが多い)

⑤運転免許試験場での適性相談が終了すると自動車運転再開となる

以上が私に必要な手続きです。

退院後の手続きとしては、とても大変なことがよくわかります。

退院から自動車運転までの具体的な手続き

上述の「適性相談」に関わる一連の手続きが終了すると、晴れて自動車運転が可能。

しかし、あくまで私個人的な感覚ですが、脳卒中(脳出血)発症から4ヶ月近くは運転をしてない状況ですので、実際の路上で運転をするには少々不安があるもの事実。

そこで、自宅近くの自動車学校でペーパードライバー講習(路上)を2時間受講する予定です。

これは、あくまで任意ですから、不安のある方のみとなります(ペーパードライバー講習は有料)。

主治医からは、運転再開初期は自宅近くの運転(短時間運転)で、運転に慣れることに重点を置き、その後、徐々に運転時間を延ばしていくことが大切との指示を受けていますから、退院後の自宅療養期間における自主的リハビリテーションに自動車運転の項目を追加したいと思います。

 

 

▶︎「でなおし」ブログの健康・医療まとめ記事もご覧ください!

 

 

 

 

まとめ

最近、病気を原因とした交通事故の発生がニュースされることが多いですが、これらを背景として、平成26年6月に道路交通法が改正されたところです。

ただ、改正されたばかりということからか、実務上は、医師、病院、自動車学校、運転免許試験場など関係する箇所で、不確定な点があるような気がします。

多数の運転免許試験場に電話で問い合わせたところ、細かな点で多少ズレがあることがあることも私は体験しました。

今後も事故発生状況等から、道路交通法は都度改正されていくのでしょうが、実務面のフォローも徹底されることを願っています。

最後に私の症状を補足をさせて頂きますと、手足ともブルンストロームシテージ6(手足とも障害はない状態)です。

高次脳機能障害はなく、また、てんかん発作の可能性は考慮しなくても良いレベルとの診断を受けていますから、比較的早期に自動車運転再開の見通しがたったのかもしれません。

 

ブログ運営者:でなおし

私は、九州北部在住の地元企業に勤める50代会社員です。

50歳で早期退職する予定でしたが、退職届を提出する直前に脳出血を発症。退職は取りやめになり、1年間休職のあと復職し、現在に至ります。

ブログ運用は、2014年から開始。 

2020年3月には650記事に到達。カテゴリーを別ブログ(特化ブログ)として立ち上げ、4つのブログを運用しています。

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2019年7月、キャンピングカー(トイファクトリーアルコーバ:ハイエース)を購入し、妻と二人でキャンピングカーの旅を楽しんでます。

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